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最高裁判所第二小法廷 昭和61年(オ)1036号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人加藤次郎、同増井喜久士の上告理由第一点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第二点について

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人の上告人三沢紀昭に対する第一審判決添付の物件目録(二)記載の土地についての所有権移転登記手続債務と同上告人の被上告人に対する本件準消費貸借契約上の債務とが同時履行の関係に立ち、被上告人は、同上告人が本件準消費貸借契約上の未払債務を弁済するまでは、右所有権移転登記手続債務の履行を拒むことができるものとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の認定に副わない事実に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 香川保一 裁判官 牧 圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 藤島 昭 裁判官 林 藤之輔)

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